産業廃棄物を運ぶ車両に関してはいくつかの要件を満たす必要があります。

  1. 貨物車であること
  2. 産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない運搬車であること
  3. 運搬車の使用の権限があること
  4. 他社の産業廃棄物収集運搬業許可で車両登録されていないこと

1.貨物車であること

車検証の用途欄に「貨物」と記載されている車両のことで、ナンバープレートは1・4ナンバーとなります。

2.産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない運搬車であること

液状のものをトラックの荷台で運ぶことは認められません。産廃の性状、形状、量に応じた車両(及び容器)が必要です。

3.運搬車の使用の権限があること

車検証の記載が以下のようになっている必要があります。
 A:所有者欄「申請者名」使用者欄「***」
 B:所有者欄「他人(他社)名」使用者欄「申請者名」
 ※A・B以外の状態でも別途書類を作成することで申請を認められます。(京都を除く)

4.他社の産業廃棄物収集運搬業許可で車両登録されていないこと

1台を複数の事業者で重複して登録することは出来ません。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得プランのご案内

許可の取得産業廃棄物収集運搬業の新規取得を代行するプランです。
サービス内容等詳細はこちら
98,000円
(+税)~
許可の更新許可の有効期限は5年です。許可の更新を代行するプランです。
サービス内容等詳細はこちら
78,000円
(+税)~
許可の変更増車や事務所の移転など、変更が生じた場合の手続きです。
サービス内容等詳細はこちら
20,000円
(+税)~

行政書士丸山事務所では、大阪・兵庫など近畿一円での産業廃棄物収集運搬業の許可申請、取得を格安にてサポートしております。

産業廃棄物収集運搬業の許可の取得を検討されている方は一度ご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可代行価格表