産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業とは、「産業廃棄物」を中間処理場や最終処分場へ運ぶために必要となる許可です。日常生活において排出されるゴミの収集・運搬は一般廃棄物収取運搬業という別の許可となります。

※このサイトでで特に記載がない場合、「産業廃棄物収集運搬業」とは「産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)」の許可を指し、「特別管理産業廃棄物」や「(積替え又は保管を含む)」許可は含まないものとします。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得にあたって

許可は「都道府県」単位のものと「市など」の単位のものがあります。許可は事業所の場所でとるのではなく、産廃を積む場所(排出場所)と下ろす場所(処分場)にて取得する必要があります。
<例>
積む:大阪市 処分場:泉佐野市 →大阪市と泉佐野市の2カ所の許可。又は大阪府の許可
積む:大阪市 処分場:三木市 →大阪市と三木市の2カ所の許可。又は大阪府と兵庫県の2カ所の許可

「市」単位での許可はあまりメリットがないので都道府県単位で取得する方が良いでしょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件をチェック

許可要件は以下となりますが、それほど難しいものはありません。

  1. 産廃を運ぶ車両がある。
  2. 講習会を受講済みである。
  3. 経理的基礎がある。
  4. 持ち込む処理場が決まっている
  5. 欠格事由に該当していない。

1.産廃を運ぶ車両に関して

トラックやダンプなど車検証の用途欄に「貨物」と記載されている車であれば基本的に問題ありません。
→ 車両に関しての詳細

2.講習会に関して

法人申請の場合はその会社の取締役のうち誰か1名が、個人での申請であればその申請者が「産業廃棄物収集・運搬課程(新規)」を受講する必要があります。
→ 講習会に関しての詳細

3.経理的基礎に関して

産業廃棄物の収集運搬事業を継続してゆける経済力があるかをチェックされます。具体的には財務諸表(決算書)にて債務超過でないか、債務超過であれば追加書類が用意できるかなどをチェックされます。

→ 経理的基礎に関しての詳細

4.処理場に関して

許可の取得にあたり、運搬する産業廃棄物を持ち込む中間処理場や最終処分場が最低1箇所は確定している必要があります。
もちろん運搬する予定の産業廃棄物の種類が処理できる処理場・処分場でなければいけません。

→ 処理場に関しての詳細

5.欠格事由に関して

法律上、このような項目に該当する者には許可が下ろせないという決まりがあります。これを欠格事由と言います。
欠格事由については以下をご確認下さい。

→ 欠格事由に関しての詳細





許可申請の要は書類作成と面談

上記のように産業廃棄物収集運搬業の許可要件はそれほど難しくありません。設備も軽トラ1台とその車庫があれば許可がうけられます。
申請を難しくしている大きな要因はその作成する書類の量と内容です。
<必要書類一例>
許可申請書第1~3面、事業計画の概要を記載した書類(別紙1~4)、別紙5運搬車両の写真、別紙6運搬容器等の写真、自動車検査証、車両の貸借に関する証明書、事務所及び事業場付近、車庫周辺の見取図、産業廃棄物の収集運搬業に関する講習会修了証、事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類、直近3期分の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表・納税証明書・確定申告書(第1・4面)、定款、登記簿謄本、誓約書、住民票、登記されていないことの証明書 その他

このような書類を集め、事業計画を立て、作成しするのは非常に骨が折れる作業です。しかも、これであっているか分からない状況での作業は神経をすり減らし非常に疲れる作業です。
地図などを頼りに初めての場所へ行く時、行きは非常に遠く長く感じられたのに、帰り道はそれほどでもなかったという経験はありませんか?これであっているか分からない状況なので非常に神経が張り詰めている状態のため起こる現象です。
書類の作成はその状態が数日、数週間続く大変な作業です。

また、書類の提出は郵送ではなく平日の日中に予約を取り、直接持参する必要があります。当然この時には仕事を休む必要が出てきます。
その日は書類を提出して、ハイ終わり。というわけではなく、書類の内容に関して面談・質疑応答があります。そこで言ってはいけないことを言ってしまうと取り返しの付かないことになり受理すらしてもらえないこともあります。
当然、書類に不備があれば修正を指示されて、また予約を取り後日持参ということになりますが、この予約が2週間先、1ヶ月先ということも多々あります。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得プランのご案内

新規許可取得 産業廃棄物収集運搬業の新規取得を代行するプランです。
サービス内容等詳細はこちら
98,000円
(+税)~
許可更新 許可取得、更新から5年たち、許可の更新を代行するプランです。
サービス内容等詳細はこちら
78,000円
(+税)~
許可の変更 車を増やす、移転する、役員を変更したなどの場合は届け出が必要です。
サービス内容等詳細はこちら
20,000円
(+税)~




行政書士丸山事務所では、大阪・兵庫など近畿一円での産業廃棄物収集運搬業の許可申請、取得を格安にてサポートしております。
産業廃棄物収集運搬業の許可の取得を検討されている方は一度ご相談ください。