産業廃棄物収集運搬業の許可の変更代行サービス

運搬車を増やしたい、減らしたい、変更したい。許可を取った法人の役員が変更になった。車庫や事業所が移転した。取り扱う産廃の種類を変更したい。
そのようなときには、変更の届出や変更申請をする必要があります。

変更申請と変更の届出の違い

許可の変更申請・・・審査あり
 ・取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合のみ
 ※「石綿含有廃棄物を除く」を、「含む」に変更する場合も変更許可申請となります。

許可の変更の届出・・・審査なし
 ・上記の変更申請以外の変更

代行手数料(税抜)

★ 変更の届出 20,000円(+税)
★ 変更の申請 78,000円(+税)

※ 上記金額の他に証明書類取得費用の実費(数千円程度)がかかります。
※ 変更申請の代行手数料には証紙代(71,000円)は含まれておりません。別途ご請求となります。


■ 取り扱い可能地域
・兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県 近畿一円
・上記各市単位での変更手続きも承ります。
■ 役所の処理日数について
・変更の届出は窓口での受理後即日完了
変更の申請は窓口での受理後、約2ヶ月~(役所の混雑具合により変わります)

当事務所の不許可実績は”0”です。

当事務所では今まで数多くの産業廃棄物収集運搬業の取得をお手伝いをしてきましたが、書類が受理されたが不許可となった案件は1件たりともございません。
逆に、受理されなかったり、不許可となったお客様からご依頼を頂き、無事許可が取得できたケースも多々ございます。もし産業廃棄物収集運搬業の変更手続きで悩まれているのであれば、一度ご相談ください。

無料相談実施中

産業廃棄物収集運搬業の変更手続きをお考えの方は、是非一度お電話か面談でのご相談をご活用下さい。


行政書士丸山事務所では、大阪・兵庫など近畿一円での産業廃棄物収集運搬業の許可申請、取得を格安にてサポートしております。

産業廃棄物収集運搬業の許可の取得を検討されている方は一度ご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可代行価格表