申請者が個人であれば、その人。法人であればその役員等が以下の欠格事由に該当する場合は、許可を受けることは出来ません。また、許可後に発覚した場合、許可は取り消されます。
※「役員等」には、監査役、相談役、顧問も含まれます。

欠格事由

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 以下の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    1. 廃棄物処理法
    2. 浄化槽法
    3. 大気汚染防止法
    4. 騒音規制法
    5. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
    6. 水質汚濁防止法
    7. 悪臭防止法
    8. 振動規制法
    9. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
    10. ダイオキシン類対策特別措置法
    11. ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した者
  • 以下の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    1. 刑法第204条(傷害)
    2. 刑法第206条(現場助勢)
    3. 刑法第208条(暴行)
    4. 刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
    5. 刑法第222条(脅迫)
    6. 刑法第247条(背任)
    7. 暴力行為等処罰に関する法律
  • 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    1. 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可
    2. (特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可
    3. 浄化槽法(第41条第2項による取消し)
  • 暴力団員などがその事業活動を支配する法人
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

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許可の変更 車を増やす、移転する、役員を変更したなどの場合は届け出が必要です。
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