以下が古物商許可申請に必要なものの一例となります。

  1. 営業所として登録する場所
  2. 古物の保管場所
  3. 管理者
  4. 法定書類
  5. 任意書類

1.まずは営業所となる場所です。これは必ず必要となりますが、自己所有でも賃貸でもどちらでも結構です。またちゃんとした事務所や店舗でなくても結構ですので、倉庫などや自宅の一室でも結構です。

2.扱う古物が自動車やバイク、大型機械などの場合には駐車スペースや保管場所を求められる場合があります。これらは警察署によって取り扱いが変わってきますし、警察との話し合いで要件を緩和できる可能性もあります。

3.管理者は申請者と同一人物で問題ありません。しかし、欠格事由に該当していない必要があります。

4.法定書類とは以下の書類となります。
□ 申請書(様式1号その1~その3)
□ 申請者の証明書類等 ※1
□ 管理者 の証明書類等 ※1
□ 法人の場合は以下のもの
→ 登記事項全部証明、定款、取締役全員の証明書類等  ※1
□ ホームページ利用取引をする場合
→ URLの使用権限を証する書類

5.任意書類は警察により様々です。任意書類は不要のところもあります。
(一例)賃貸借契約書のコピー、建物の登記簿謄本、建物使用承諾書、周辺地図、間取り図、証明写真、営業の沿革、仕入れ方法の概略 等…

以上が必要となるものの一例です

※1 証明書類等とは以下のものとなります。
→ 住民票、市区町村発行の身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書