金属くず商の許可とはその名の通り金属のクズ、ハギレなどを買い受け、販売する時に必要となります。

たとえば中古の自転車を買い取り「中古の自転車」や「中古の自転車部品」として販売する場合は古物商の許可が必要です。しかし、この自転車を金属とそれ以外に部分に分け、「金属の素材」として他業者などに販売する場合は金属くず商の許可が必要となります。

ただし都道府県により古物商の許可で金属くずを取り扱える所と金属くず商の許可が必要なところがありますのでご注意下さい。

金属くず商営業許可が必要な都道府県

  • 北海道
  • 茨城県、福井県、静岡県、長野県
  • 大阪府兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県
  • 島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県

阪神間の金属くず業営業許可の取得も承ります。

当社では、阪神地区にかぎり、古物商の他に金属くず商の許可申請も代行しております。
※大阪府内、尼崎、西宮、神戸等、詳しくはお問い合わせ下さい。

金属くず商許可取得代行のご案内

■ 提供するサービスの内容

  1. 事前コンサルティング
  2. 住民票の取得代行
  3. 市区町村発行の身分証明書の取得代行
  4. 登記されていないことの証明書の取得
  5. 警察署担当官との事前交渉、打ち合わせ
  6. 法定書類の作成
  7. 任意書類の調査、作成
  8. 警察署への提出
  9. 取得後のサポートサービス

代行料金詳細

39,000円(+消費税)

※証明書類2~4の3種1名分の代金含む
※証紙代は含まず

証紙代

兵庫 8,500円 大阪 7,500円

別途追加料金(該当時のみ)

・証明書類3種 1名あたり
 +4,000円(+消費税)
・法人の登記事項全部証明の取得代行
 +1,000円(+消費税)

申込後ご用意いただくもの

  • 営業所登録する部屋や建物の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 営業所登録する部屋や建物の登記簿謄本(自己所有の場合)
  • 営業所登録する部屋や建物の間取り図(手書きのラフで結構です)
  • 会社の登記簿謄本 ※法人の場合のみ
  • 会社の定款のコピー ※法人の場合のみ

※上記は許可申請時に必要となるものですので、お申し込み前にご用意いただく必要はありません。

かかる日数について

証明書類を役所に郵送請求し、全て入手するまでに10日~2週間程度かかりますのでご了承下さい。当方での書類作成の日数は1~2日となっております。
警察の処理期間は、受理後約30日となっています。

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