許可の取得にあたり、運搬する産業廃棄物を持ち込む中間処理場や最終処分場が最低1箇所は確定している必要があります。
もちろん運搬する予定の産業廃棄物の種類が処理できる処理場・処分場でなければいけません。
また、申請の際にはその処分場の許可証のコピーが必要になります。
処分事業者の検索はこちらより検索し、許可証を確認することが出来ます。
産廃情報ネット
産業廃棄物収集運搬業の許可取得プランのご案内
許可の取得 | 産業廃棄物収集運搬業の新規取得を代行するプランです。 サービス内容等詳細はこちら | 98,000円 (+税)~ |
---|---|---|
許可の更新 | 許可の有効期限は5年です。許可の更新を代行するプランです。 サービス内容等詳細はこちら | 78,000円 (+税)~ |
許可の変更 | 増車や事務所の移転など、変更が生じた場合の手続きです。 サービス内容等詳細はこちら | 20,000円 (+税)~ |
行政書士丸山事務所では、大阪・兵庫など近畿一円での産業廃棄物収集運搬業の許可申請、取得を格安にてサポートしております。
産業廃棄物収集運搬業の許可の取得を検討されている方は一度ご相談ください。